パートナーが会社を経営している場合の財産分与
パートナーが会社を経営している場合、その会社の財産はどうなるのでしょうか。答えは「ノー」で、法律上、会社の財産は会社のものであり、経営者の個人のものとはされていませんので、共有財産にはなりません。 ただし、例外的に、パートナーが会社を設立した場合や増資した場合には、取得した株式が財産分与の対象となるでしょう。 この場合、会社の経営に対する寄与度に「二分の一ルール」を適用するのは実体にそぐわないことが多いでしょうから、個別に財産分与額を算出することになります。 なお、会社の規模が小さく、夫婦で切り盛りしている商店のような場合には、例外的に、会社名義の財産も共有財産と評価される場合があります。
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財産分与の手続
財産分与の手続は、当事者の話し合いによるものと裁判所を利用したものにわけられます。
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当事者の話し合いによる財産分与
財産分与は、協議離婚の場合は離婚届を役所に提出するまでに並行して進められるのが通常です。財産分与の合意内容を書面にしておくと有効に成立します。後日の紛争防止にも役立ちます。 また、書面にする場合には公正証書にしておくとより安全でしょう。
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